政府調達における木材・木材製品の合法性等の確保について
政府は、グリーン購入法に基づいて、政府調達の対象とする木材・木材製品について、合法性や持続可能性が証明されたものを優先する措置を平成18年4月から導入しました。
以下に概要を説明します。
【定義】
「合法性」は政府調達の対象物品とするための「判断の基準」(要件)、「持続可能性」はさらに配慮することが望ましい「配慮事項」として位置付けられます。
合 法 性:森林関係法令上合法的に伐採されたものであること。
持続可能性:持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
【対象品目】
次の7分野の木材・木材製品が今回の措置の対象です。
※品目の詳細については、環境省ホームページに掲載されている「グリーン購入法」の「基本方針」を参照してください。
【対象機関】
我が国の公的部門を広く対象としています。
中央省庁、国会、裁判所、独立行政法人等
〔努力義務〕:都道府県、市町村及び地方独立行政法人
【証明方法】
- 政府調達の対象となる木材・木材製品の合法性等については、
各事業者において自主的に証明し、説明責任を果たしていただくこととなります。
- 木材・木材製品の合法性等の証明については、林野庁ホーム
ページにおいて「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を公表しており、この中で、以下の3つの証明方法を例示しております。
証明方法の詳細については、当ガイドラインを参照してください。
※合法性等の証明を求めるものであり、「原産地証明」とは別の取組です。
-
(1)森林認証を活用する方法
森林認証(※1)(SGEC、FSC、PEFC(※2)等)の認証マークにより証明する方法です。
-
(2)業界団体の認定を受けた事業者が証明する方法
各業界団体が自主的な行動規範を作成した上で、個別の事業者を認定し、認定を受けた事業者が「合法性等証明書」(※3)を次の段階の業者に渡すことにより、証明の連鎖を形成するものです。
(※3)合法性等証明書の作成については、簡素化のため、既存の伝票等を利活用していただいても結構です。
-
(3)事業者独自の取組により証明する方法
個別の事業者が独自に伐採から入荷に至るまでの流通経路等を把握した上で証明する方法(※4)です。
(※4)この方法は多様なものが想定されますが、(2)の方法と同程度の信頼性が確保されるよう取り組む必要があります。
(※1)森林を第三者機関が認証し、当該森林から産出された木材を区分することにより、消費者が選択的にこれら木材を選別し購入することができるようにする民間主体の制度。
(※2)