別 記
(1) 品目及び判断の基準等
記録用メディア |
【判断の基準】 ○次のいずれかの要件を満たすこと〔判断の基準はケースに適用〕。 @再生プラスチックがケース全体重量の30%以上使用されているこ と。 A厚さ5mm 程度以下のスリムタイプケースであること、又は集合タイ プ(スピンドルタイプなど)であること。 B植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認 されたものが使用されていること。 C紙製にあっては、古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙 の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の 原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森 林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工 場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造さ れたバージンパルプには適用しない。 【配慮事項】@材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっ ては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から 産出されたものであること。 A製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄 時の負荷低減に配慮されていること。 |
1 本項の判断の基準の対象とする「記録用メディア」は、直径12cm のCD-R、CD-RW、DVD ±R、DVD±RW、DVD-RAM とする。
4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている 森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持 続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している 原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、 上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。