@紙類 | (例:フォーム用紙、印刷用紙等) |
A文具類 | (例:事務用封筒、ノート等) |
Bオフィス家具等 | (例:いす、机、棚等) |
COA機器 | (例:記録用メディア) |
Dインテリア・寝装寝具 | (例:ベットフレーム) |
E公共工事 | (例:製材、集成材、合板、単板積層材等) |
F役務 | (例:印刷) |
等 |
原料は合法性が証明されている木材であること(ただし、間伐材等は、未利用資源の有効活用の観点から合法性の証明が不要)。
○記載例
(物 品)
原料は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたことが証明されている木材であること(ただし、間伐等は、未利用資源の有効活用の観点から持続可能性の証明が不要)。
○記載例
(物 品)
証明方法は林野庁作成「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠していること。平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者と契約を締結している木材は証明不要。
○記載例
(物 品)
紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。