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グリーン購入法と合法木材

環境物品等の調達の推進に関する基本方針(抄)

平成23年2月4日変更閣議決定
木 材 関 連 部 分

別 記

1.定義

この別記において、「判断の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。

「判断の基準」: 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等であるための基準
「配慮事項」: 特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項