ページの先頭です
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します
この事業について
当サイトについて
サイトマップ
お問合わせ
違法伐採を減らし持続可能な森林経営を支援し、安全・安心な合法木材流通を作るサイト
合法木材ナビ
一般社団法人全国木材組合連合会
この事業について
Japanese
World
ここからサイト内共通メニューです
Home
木材・木材製品を調達する皆さまへ
木材・木材製品供給者の皆さまへ
よくある質問
関連資料
リンク
ここからサイトの現在地を表示します
HOME
>
グリーン購入法と合法木材
>
環境物品等の調達の推進に関する基本方針(抄)
ここから本文です
環境物品等の調達の推進に関する基本方針(抄)
平成23年2月4日変更閣議決定
木 材 関 連 部 分
別 記
1.定義
この別記において、「判断の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。
「判断の基準」:
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等であるための基準
「配慮事項」:
特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項
紙類
|
文具類
|
オフィス家具等
|
OA機器
|
インテリア・寝装寝具
|
公共工事
|
役務
政府調達における木材・木材製品の合法性等の確保について
グリーン購入法基本方針における違法伐採対策の概要
環境物品等の調達の推進に関する基本方針(抄)