別 記
(1) 品目及び判断の基準等
公共工事 |
【判断の基準】 ○契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認められる表1に示す 資材、建設機械、工法又は目的物の使用が義務付けられていること。 【配慮事項】○資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ 及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
注) 義務付けに当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。
表1特定調達 品目名 |
分類 | 品目名 | 品目ごとの判断の基準 | |
(品目分類) | (品目名) | |||
公共工事 | 資材 | 小径丸太材 | 間伐材 | 表2 |
園芸資材 | バークたい肥 | |||
製材等 | 製材 | |||
集成材 | ||||
合板 | ||||
単板積層材 | ||||
フローリング | フローリング | |||
再生木質ボード | パーティクルボード | |||
繊維板 | ||||
木質系セメント板 | ||||
工法 | 法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | 表4 |
品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 | ||||||||||||||||||
小径丸太材 | 間伐材 |
【判断の基準】 ○間伐材であって、有害な腐れ又は割れ等の欠陥がないこと。 |
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園芸資材 | バークたい肥 |
【判断の基準】 ○以下の基準を満たし、木質部より剥離された樹皮を原材料と して乾燥重量比50%以上を使用し、かつ、発酵補助材を除く その他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物 等の有機性資源を使用していること。
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製材等 | 製材 |
【判断の基準】 @間伐材、林地残材又は小径木であること。 A@以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生 産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手 続が適切になされたものであること。 【配慮事項】○原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から 産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場 から発生する端材等の再生資源である原木は除く。 |
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集成材 合板 単板積層材 |
【判断の基準】 @間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残 材又は小径木の体積比割合が10%以上であり、かつ、それ以 外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又 は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切に なされたものであること。 A@以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材 等の残材、林地残材及び小径木以外の木材にあっては、原料 の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域に おける森林に関する法令に照らして手続が適切になされた ものであること。 B居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均 値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。 【配慮事項】○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残 材及び小径木以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が 営まれている森林から産出されたものであること。 |
1 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」(以下「製
材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。
2 「製材等」の判断の基準のAは、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。
4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている
森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持
続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している 原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合に は、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
フローリング | フローリング |
【判断の基準】 @間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残 材又は小径木等を使用していること、かつ、それ以外の原料 の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域に おける森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも のであること。 A@以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生 産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手 続が適切になされたものであること。 B居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均 値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。 【配慮事項】○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残 材及び小径木等以外の木材にあっては、持続可能な森林経営 が営まれている森林から産出されたものであること。 |
1 本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。
2 判断の基準のAは、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。
4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている
森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続
可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している 原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1 日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、 上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
再生木質ボード | パーティクルボード 繊維版 木質系セメント板 |
【判断の基準】 @合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、 使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・ 小径木(間伐材を含む。)等の再生資源である木質材料又は植 物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。(この場 合、再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着 剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接 着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料 相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重 量比配合率を計算することができるものとする。) A合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、 使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及 び小径木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあ っては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された 国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切 になされたものであること。 B居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均 値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。 【配慮事項】○合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、 使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及 び小径木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあ っては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれてい る森林から産出されたものであること。 |
1 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、JIS A 1460 による。
2 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている
森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続
可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している 原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、 上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 |
【判断の基準】 ○施工現場における伐採材や建設発生土を、当該施工現場にお いて有効利用する工法であること。 ただし、伐採材及び建設発生土を合算した使用量は、現地で 添加する水を除いた生育基盤材料の容積比で70%以上を占 めること。 |