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グリーン購入法と合法木材

環境物品等の調達の推進に関する基本方針(抄)

平成23年2月4日変更閣議決定
木 材 関 連 部 分

別 記

4.オフィス家具等

(1) 品目及び判断の基準等

いす

収納用什器(棚以外)

ロ−パ−ティション

コートハンガー

傘立て

掲示板

黒板

ホワイトボード

【判断の基準】

○大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器にあっては@の要件 を、それ以外の場合にあっては、金属を除く主要材料が、プラスチ ックの場合はA、木質の場合はB、紙の場合はCの要件を満たすこ と。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合はBア、紙が 含まれる場合はCイの要件をそれぞれ満たすこと。

@表1に示された区分の製品にあっては、次のア、イ及びウの要件 を、それ以外の場合にあっては、イ及びウの要件を満たすこと。

ア.区分ごとの基準を上回らないこと。

イ.単一素材分解可能率が85%以上であること。

ウ.表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。

A再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること。

B次の要件を満たすこと。

ア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であ ること、又は原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産され た国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切 になされたものであること。

イ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/u h 以下 又はこれと同等のものであること。

C次の要件を満たすこと。

ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。

イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、そ の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地 域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされた ものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパ ルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木 等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな い。

【配慮事項】

@修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなさ れている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の 再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部 分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律 第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏ま え、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計 上の工夫がなされていること。

A使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

B製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃 棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。

C材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能 な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。た だし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であ る木材は除く。

D材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっ ては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林か ら産出されたものであること。ただし、間伐材及び合板・製材工場 から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを 除く。

備考)
2 「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製品全体重量の95%以上 であるものをいう。
6 放散速度が0.02mg/uh以下と同等のものとは、次によるものとする。
ア.対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散 量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。
イ.上記 ア.以外の木質材料については、JIS A 1460 の規定する方法等により測定した数 値が次の数値以下であるもの。
平均値最大値
0.5mg/L0.7mg/L
7 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている 森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持 続可能性の証明のためのガイドライン(平成18 年2 月15 日)」に準拠して行うものとする。 ただし、平成18 年4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している 原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1 日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18 年4 月1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、 上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。