本実施要領は、○○県木材組合連合会(以下「当団体」という)が平成18年○月○日に作成し、公表した「違法伐採対策に係る○○県木材組合連合会行動規範」(以下「行動規範」という。)で規定する「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。
1 林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」により、当団体の合法木材供給認定事業体(以下、「認定事業体」という)として、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
2 本実施要領にもとづく認定は当団体の会員を対象とする。ただし、当団体の会員たる団体に所属する事業体については、当団体の会員と見なして認定の対象とする。
3 前項の、対象事業体以外の認定についての事項は必要があれば別途定める。
1 本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「合法木材供給事業者認定申請書」を、別記1-1で定める手数料及び初年度の維持費とともに、当団体へ提出しなければならない。
2 なお、第二2の但し書きの事業体の場合は、別記1-2による事業体の属する会員団体の推薦を付して認定申請書を提出することとする。
3 1項の初年度維持費は認定されなかった場合返納される。
1 当団体は、本実施要領に基づく事業者の認定のため理事長が指名する審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。
2 審査委員会は、提出された「合法木材供給事業者認定申請書」の内容について、本実施要領「第五 認定要件」及びガイドラインの趣旨の基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する
3 当団体は審査結果を申請者に通知するものとする。
認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
(帳票管理)
(責任者の選任)
1 当団体は認定事業者に対して、別記2で定める「合法木材供給事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を当団体のホームページ等に公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。
1 認定事業者は、合法木材の出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法材であることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は、別記3とする。
1 認定事業者は、別記4で定める「合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品の取扱実績報告」により、合法木材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに、当団体へ報告する。
2 当団体は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。
当団体は、必要に応じて、認定事業者による合法木材の取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、当団体から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当団体に協力しなければならない。
1 当団体は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を団体のホームページ等に公表するものとする。
2 当団体は、認定を取り消したときは、別記5で定める「合法木材供給認定事業者の取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
合法木材供給事業者認定の継続を希望する事業者は、有効期間の満了する1ヶ月前までに、別記1アで定める「合法木材供給事業者認定申請書(継続)」を別記1−1で定める手数料及び初年度の維持費とともに当団体へ提出しなければならない。
附則 この実施要領は、平成18年○月○日から施行する。
この実施要領は、平成21年○月○日から実施する。
第十一追加