合法木材推進マークの制定について
違法伐採問題に対する取り組みと林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づく合法性が証明された木材・木材製品(以下「合法木材」という。)の証明システム普及啓発のためのシンボルとして「合法木材推進マーク」(以下「マーク」という。)を定めました。
合法木材を供給する事業者であることを表示する場合をはじめ合法木材証明システム及び合法木材普及啓発活動をPRする以下のような場合に使用できます。
- (1) マークの使用については、一般社団法人全国木材組合連合会(以下「全木連」という。)又はガイドラインに基づき合法木材供給事業者を認定する森林・林業・木材産業関係団体(以下「認定団体」という。)に申請し承認された方(以下「マーク使用者」という。)が作成するポスター、チラシなど印刷物 への掲載、イベント会場での展示、ホームページへの掲載等を行うことができます。
- (2) なお、マーク使用者が合法木材の供給事業者であることを表示するため封筒、名刺、はがき、パンフレット、チラシ、看板、ノベルティ、ホームページ等に使用する場合は、マーク使用者が合法木材供給事業者であることを示す文言をマークの隣接部分に記載します。
- (3) マークは、マーク使用者が申請及び承認された内容に基づいて使用する場合以外は使用できません。
- (4) マークは、合法木材に貼付して使用することはできません。(ただし、「平成23年度木材の合法性等の表示にかかる実証事業」においてラベリング事業者が使用する場合を除く)また、製品カタログ等において特定の製品の合法性を証明していると誤解されるような使用はできません。