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日本製紙連合会違法伐採対策モニタリング事業

1.目的
林野庁のガイドラインに基づき、違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動指針に即して実施されている会員企業の違法伐採対策の信頼性を向上させるため、会員企業の求めに応じて日本製紙連合会としてモニタリング(調査及び監査)を行う。
2.実施体制
(1)監査委員会

日本製紙連合会に学識経験者、消費者代表等で構成される監査委員会を設置する。監査委員会は、違法伐採対策モニタリング事業の指導、助言及び監査を行う。監査委員会委員の任命は日本製紙連合会理事長が行う。委員長は委員の互選とし、委員会の召集及び運営は委員長が行うものとする。

監査委員会委員
東京大学大学院教授永田 信氏
全日本文具協会大沼 章浩氏
グリーン購入ネットワーク麹谷 和也氏
筑波大学大学院准教授立花 敏氏
あらたサステナビリティ野村 恭子氏
(2)調査員
違法伐採対策モニタリング事業によるモニタリングは、理事長が指名した調査員が実施する。理事長は、原則として、日本製紙連合会職員のうち、モニタリングを行うに足る知識と経験を有する者を調査員に指名する。ただし、必要に応じて、しかるべき外部の者を調査員に指名することができる。
3.モニタリングの内容
(1)経常モニタリング
調査員は、違法伐採対策を実施している会員企業本社を訪問し、前年度の違法伐採対策の取組状況について、チェックリストに基づいてモニタリングを実施する。モニタリング結果については、監査委員会に報告することとする。モニタリング結果に改善すべき事項があった場合には、監査委員会は、当該会員企業に改善意見を付すことができる。
(2)特別モニタリング
調査員は、特に必要があると認められる場合には、随時、実地調査を実施することができる。
4.その他
(1)モニタリングに要する費用
モニタリングに要する費用の一部(監査委員会運営費及び調査員の旅費、宿泊費等の実費)については、モニタリングを受ける会員企業の負担とする。
(2)モニタリング結果の公表
モニタリング結果を含めた連合会全体としての取組状況の概要については、毎年度、HP等で公表する。
(3)モニタリング事業の開始時期
違法伐採対策モニタリング事業については、2007年度より開始することとする。