合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品を供給するために、平成18年より林野庁のガイドラインに基づいた業界団体認定制度を運用しています。
まず、森林・林業・木材産業関係団体(認定団体)が、自主的行動規範を作成し、申請のあった事業者について分別管理体制、文書管理体制などが適切に行われているか審査し認定を行います。
実際の証明にあたっては、認定事業者が直近の納入先の関係事業者に対して、その納入する木材・木材製品が合法性、持続可能性を証明されたものであり、かつ、分別管理されていることを証明する書類(証明書)を交付することとし、それぞれの納入ごとに証明書の交付を繰り返して合法性、持続可能性の証明の連鎖を形成することにより証明を行っています。