19全木連発第295号
平成19年11月13日
平成23年8月1日改定
合法木材推進マーク使用規程
- 1.目的と意義
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- 違法伐採問題に対する取り組みと林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づく合法性が証明された木材・木材製品(以下「合法木材」という。)の証明システム普及啓発のためのシンボルとして「合法木材推進マーク」(以下「マーク」という。)を定めます。
- 2.マーク表示に関する規定
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- (1) マークの形態・色彩等のデザインは、別紙に示す「合法木材推進マーク表示規程」(以下「表示規程」という。)のとおりとします。
- (2) マークの使用は表示規程を遵守するものとし、表示規程に反する使用はできません。
- 3.マークの専有使用と知的所有権
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- (1) マーク使用承認及び使用規程に関する権限は社団法人全国木材組合連合会(以下「全木連」という。)に属します。
- (2) 著作者人格権を除く著作権(著作財産権)は全木連に属します。
- 4.マーク使用の対象
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- (1) マークは、合法木材を供給する事業者であることを表示する場合をはじめ合法木材証明システム及び合法木材普及啓発活動をPRする場合に使用できます。
- (2) マークは、全木連又はガイドラインに基づき合法木材供給事業者を認定する森林・林業・木材産業関係団体(以下「認定団体」という。)に申請し承認された方(以下「マーク使用者」という。)が申請及び承認された内容に基づいて使用する場合以外は使用できません。
- (3) マークは、合法木材に貼付して使用することはできません。また、製品カタログ等において特定の製品の合法性を証明していると誤解されるような使用はできません。
- 4−1 実証事業におけるマークの使用
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- 「平成23年度木材の合法性等の表示にかかる実証事業」においてラベリング事業者が使用する場合に限り合法木材に貼付して使用することができます。
- 5.マーク使用の申請
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- (1) マーク使用を希望する方は別紙様式1号により全木連に申請書を提出します。
- (2) なお、認定団体の認定を得た合法木材を供給する事業者が使用する場合には、別紙様式2号により申請書を認定団体に提出します。
- 6.マーク使用の承認及びマーク使用料
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- (1) 5.(1)により申請があったときは、申請書について全木連が審査し、本使用規程の趣旨に照らし適正である場合は承認書(別紙様式3号)を交付することによって承認します。
- (2) 5.(2)により申請があったときは、申請書について認定団体は事前に全木連との間で別途取り交わした覚書に基づき審査し、本使用規程の趣旨に照らし適正である場合は承認書を交付することによって承認することができることとします。
- (3) マークの使用料は当面無料とします。
- 7.マークの使用方法
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- (1) マークの使用については、マーク使用者が作成するポスター、チラシなど印刷物への掲載、イベント会場での展示、ホームページへの掲載等を行うことができます。
- (2) なお、マーク使用者が合法木材の供給事業者であることを表示するため封筒、名刺、はがき、パンフレット、チラシ、看板、ノベルティ、 ホームページ等に使用する場合は、マーク使用者が合法木材供給事業者であることを示す文言をマークの隣接部分に記載します。
- 8.マークの使用期間
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- (1) マークの使用期間は、承認の日から1年間とします。
ただし、使用期間の終了日の1ヶ月前までに更新申請手続きを行い、認定団体又は全木連が適正と認めた場合は、1年ごとの更新により延長することができます。
なお、普及啓発活動が行われていない場合は、その事実が確認された時点でマークの使用承認を取り消します。
- (2) 合法木材供給事業者が合法性の証明を行っていない場合は、その事実が確認された時点でマー クの使用承認を取り消します。
- 9.不当表示等の回避
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- マークの使用に当たっては、不当表示防止法その他の関係法令を遵守するとともに、消費者に誤解を与えるような表示は避けることとします。
- 10.マーク使用状況等の調査
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- 全木連は、マークの適切な使用を図るため、マーク使用者に対しマークの使用状況等について報告を求め、又は必要な調査を行います。
- 11.マーク使用承認の取り消し等
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- (1) 申請書の記載内容に虚偽があった場合及びマークが不正に使用された場合等は、全木連はマーク使用者に対し是正を求めるための警告を行います。
- (2) マーク使用者が、前項(1)の警告に応じない場合は、承認の取り消しその他必要な措置をとるとともに、全木連機関紙・ホームページ等で告知します。
- (3) マーク使用承認が取り消されたときは、使用期間中であっても、承認取り消しの日からマークの使用を停止します。
- 12.使用規程の変更
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- 13.その他
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- (1) 全木連は、定めたマークをホームページ等で公表します。
- (2) 本使用規程は、平成19年11月13日から適用します。