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木材輸出国の国別概要

報告時期

2007年02月 国際セミナー2007in東京

証明制度の概要

制度の名称Pengesahan Ekspor Oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan(BRIKによる承認)
対象地域インドネシア
証明制度の概要 証明書の発行母体
Badan Revitalisasi Industri Kehutanan
Manggala Wanabakti Bldg, Block IV, 8 floor
Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
電話:021-57902959、ファックス:021-57902962、Eメール:brik@iwwn.com
発行手続きの概要
  • ETPIKが、例えば2006年12月に、初期ストックとして使用される木材変更報告(LMK)を提出する。LMKは地域の営林局により認証または登録されなければならない。
  • ETPIKが林産物輸送の合法性に関する以下の文書を提出する: 木材正当性証明書(SKSKB)、木材輸送インボイス(FA-KB)、加工木材輸送インボイス(FA-KO)、テンダー輸送証明書(SAL)、原産地証明書(SKAU)。
  • SKSKBとSALのコピーが関係営林局により認証される。FA-KB、FA-KO、SKAUの各コピーが、それぞれの文書の発行当局/担当者により認証される。
  • BRIKが必要に応じて、林産物輸送の合法性に関するこれらの文書を発行している地域の営林局または機関を調査する。
  • ETPIKが輸出計画(承認要求)を提出する。
  • コンピュータにより承認処理が行われる。以下の検証済みデータがすべてコンピュータに入力される: 文書通し番号、担当者および登録番号、供給者、場所、物品の数量および詳細 システムは、使用済み文書を見つけると、それを自動的に拒否する。
  • 回収率は林業省林産物開発総局長規定に基づく。
  • 文書がインドネシアの法規を遵守している場合、コンピュータが承認書(Surat Pengesahan)を発行する。この承認書がファックスによりETPIKに送信される。
  • 特定の木材製品の輸出についても、外国貿易総局長布告No. 02/2006に基づき、独立検査員により(積荷前に)確認が行われる。
  • 物資輸出申告書(PEB)、インボイス、梱包明細書、船荷証券の各コピーを含む輸出実施報告書が、船積み実施後14日以内にBRIKに提出されなければならない。14日以内に輸出実施報告書が提出されない場合は、当該輸出業者の次回の輸出計画は承認されない。
制度が証明するのは合法性だけかあるいは持続可能性も証明するのか
制度が証明するのは合法性のみ
伐採時点の合法性を確認する仕組み 合法性の定義
調達される木材は、インドネシアの森林法における手続きと一致する合法的な方法で伐採されなければならない。
関連する法令
  • 林業に関する法律No. 41/1999
  • 政府規定No. 6/2007に置き換えられた政府規定No. 34/2002
  • 林業大臣規定No. P.55/Menhut-II/2006およびNo. P.63/Menhut-II/2006に置き換えられたNo. 126/Kpts-II/2003
  • 林業大臣規定No. P.51/Menhut-II/2006およびNo. P.62/Menhut-II/2006
  • 長期間の森林管理計画と年間作業計画に関する林業大臣規定No. 6/Menhut-II/2007
  • 商工大臣布告No. 647/MPP/Kep/10/2003、商業省規定No. 02/M-Dag/Per/2/2006に置き換えられた林産物輸出要件に関する商工大臣布告No. 32/MPP/Kep/1/2003
  • 林業再生庁(BRIK)の承認を得るための手続きに関する外国貿易総局長規定No. 01/Daglu/Per/3/2006
  • 木材製品回収率に関する林産物開発総局長からの書簡No. 452/VI-Edar/2003、No. 948/VI-BPPHH/2004、No. S.675/VI-BPPHH/2006
想定される違法行為の内容
  • 承認を求める偽造文書の提出
  • 使用済み文書の提出
  • 当局の指示に基づく承認凍結
合法性を確認する文書、その保管・確認手法
現地検証が、BRIKを含む部門間(林業省、工業省、商業省)で実施される。
第三者および行政などによる信頼性確保の仕組み
政府指定の独立検査員による現地検証を行う場合もある。
持続可能性を確認する仕組み 持続可能性の定義
SFM:生態学的持続可能性、社会的公正、経済的継続性の実現のための森林管理
持続可能性を確認する文書、その保管・確認手法
政府はすべての森林管理ユニットに対し上記SFMの実現を求めている。さらに、任意SFM認証がインドネシア エコラベリング協会(LEI)により管理される。
第三者および行政などによる信頼性確保の仕組み
さまざまな利害関係者および独立認証機関の関与を通して
分別管理の仕組み 伐採から輸出までの取引の実態
同封
分別管理を確保する手法
 
第三者および行政などによる信頼性確保の仕組み
- LEI CoC認証
- FSCにより管理される木材認証
今後の課題と展望 システムに対する批判および問題点の認識
これまでの多くのシステムはあまりにもお役所的で悪用しやすいものだった。
改善の手続き
林業大臣規定P.55/2006(林産物管理について)、P.6/2007(森林管理ユニット計画。認証された管理ユニットについては、年間計画が自動的に承認される)などの規定の改定。
今後の展望
- コストの削減
- 競争力の向上
参考記述責任者 ホームページ
URL: www.dephut.go.id
連絡先
Dr.Hadi Daryanto
氏名、肩書き、組織:林産物管理総局次長
Eメール アドレス:sekditjenBPK@dephut.go.id ; hdaryanto@yahoo.com

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