農林水産省では、地球温暖化の防止や資源循環型社会の形成等に資する観点から、農林水産省の行う公共事業のみならず、地方公共団体や民間企業、消費者までに木材に浸透させることを趣旨として「農林水産省木材利用推進計画」を策定しました。
農林水産省木材利用推進計画について
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/091210.html
を参照下さい。
この中で、「農林水産省が定める「環境物品等の調達の推進を図るための方針」も踏まえ、間伐材又は合法性が証明された木材・木製品の利用推進に努める。」とされ、合法性が証明された木材を推進していくことをあらためて、確認しています。
グリン購入法の対象とならない、土木事業事業や民間施設に対する補助事業にしおいても、「補助事業の実施要綱・要領等に「間伐材又は合法性が証明された木材」により建設することを明記することにより木造化・内装の木質化を推進する。」とされています。