国土交通省の今年度の第二次補正予算に「地域材活用木造住宅振興事業」が計上され地域材を活用する木造住宅を振興するため地域材を活用した展示住宅の整備を補助することになりました。その条件に「産地証明等がなされている地域材の使用」という項目があり、「合法性が証明された木材」を利用することがこの条件をクリアする要素の一つになっています。
国土交通省「地域材活用木造住宅振興事業について」
http://www.mlit.go.jp/common/000056078.pdf
参照下さい。
合法性が証明された木材は、グリーン購入法以外でも国の政策に位置づけられてきました。