合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)

合法木材推進マーク
「合法木材」普及推進のシンボルとして定められたマーク

許可を受けた事業者は印刷物やホームページ、イベント会場の展示物等に掲載できます。

ご存知ですか、「合法木材」。

作る人、買う人にも広げたい、木づかいの未来につながる目印です。
世界の森林から違法に伐採された木材の流通が問題となっています。これは輸出国における森林減少など地球環境の破壊につながるばかりか、違法に生産された不当に安い木材製品により輸入国の林業や木材産業に大きな打撃を与える深刻な問題です。わが国ではこれまで、法令による正しい手続きで生産された「合法木材」の積極的な利用を呼びかけてきました。「合法木材推進マーク」はこの活動を推進するためのマークです。
さらに平成28年5月には「クリーンウッド法」が制定され、民間事業者に対しても、政府調達で求められている合法的に伐採された木材の利用に努めることが求められることとなりました(施行は平成29年5月から)。合法性の確認を適正に実施する木材業者をはじめとして同様の取組を行う建築、家具製造、製紙などの事業者を「登録木材関連事業者」に登録する仕組みが開始されます。いつまでも木とともに生きる。誰もが木と安心して暮らせる。そんな社会の実現に向けて。合法木材の利用を一丸となって広げましょう!
クリーンウッド法とは
2016年5月に合法的に伐採された木材の利用に取り組む企業の認定・登録制度を柱に成立。
正式名称「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」。

木材業者や建築、家具製造、製紙などを扱う事業者は合法伐採された木材を扱うことを努力義務とし、合法木材の利用に適切かつ確実に取り組む企業は、「登録木材関連事業者」として登録され、信頼ある事業者として市場から高い評価を得ることができます。