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信頼される木材を! クリーウッド法に基づく登録木材関連事業者のすすめ

信頼される木材を! クリーウッド法に基づく登録木材関連事業者のすすめ

すべての木材関連事業者は取り扱う木材等の合法性の確認が必要です。

クリーンウッド法がスタートし、すべての木材関連事業者は取り扱う木材等の合法性を確認することが必要になりました。 同時に、木材関連事業者の登録制度が始まっています。
では、木材関連事業者とはだれのことを指すのでしょうか。 木材関連事業者の登録制度とはどういう制度なのでしょう。クリーンウッド法についてまとめてみました。

クリーンウッド法とは

違法伐採問題に対処するため、2017年5月、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称クリーンウッド法)」が施行されました。 この法律は、すべての木材関連事業者に、取り扱う木材等について、木材が伐採された国の法令に適合して伐採されたことを確認(合法性の確認)し、合法性の確認ができた木材等の流通や利用を促進するものです。木材、木材製品を利用するすべての事業者は、合法伐採木材等の利用に努めなければなりません。

「木材関連事業者」とは

クリーンウッド法の対象となる「木材関連事業者」とは、「木材等」(2頁上を参照)を取り扱うすべての事業者です。木材加工・流通に関係するあらゆる事業者が含まれます。丸太や製材、合板を取り扱う事業者だけでなく、紙や家具等を取り扱う事業者や、木材を使用する建設業者等も木材関連事業者と位置づけられており、川上側だけでなく、川下側も法の対象となっています。

対象となる「木材等」とは

クリーンウッド法の対象となる木材等とは、「木材」及び「木材を加工し、または主な原料として製造した家具、紙等」です。

登録木材関連事業者とは

クリーンウッド法では、積極的に合法伐採木材等の利用に取り組む木材関連事業者の登録制度を設けています。これは、合法伐採木材等の利用に適切かつ確実に取り組む木材関連事業者が、登録実施機関に取組内容を申請して登録を受ける制度です。
登録を受けた木材関連事業者は、法律に基づき「登録木材関連事業者」という名称を用いることができます。

あなたの会社も登録木材関連事業者になりませんか

登録木材関連事業者になると、合法伐採木材等を適切に取り扱う木材関連事業者として市場から高い評価が期待できます。 登録の手続きは簡単です(4頁参照)。
あなたの会社もぜひ登録を検討してみてはいかがでしょうか。

登録木材関連事業者のメリットいろいろ

登録木材関連事業者になると、どんなメリットがあるのでしょうか。
以下に期待できるメリットを上げてみました。

登録していない事業者と差がつく

法律に基づいた登録木材関連事業者であることを消費者にPRすることができ、消費者が製品を選ぶ時に参考にできるなど、未登録の木材関連事業者との差別化を図れます。

法律に基づく事業者として評価がUP

法律に基づく事業者として位置づけられるので、社会、市場からの評価が期待できます。

消費者からの信頼性がUP

合法伐採木材等を適切に取り扱う木材関連事業者として、環境問題に関心のある消費者等からの信頼性の向上が期待できます。

企業ブランドが向上

環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)を意識した投資行動(ESG 投資)や、人・環境・社会に配慮した消費行動(エシカル消費)が注目される中、合法伐採木材等の利用確保に適切に取り組んでいることを社会にアピールすることで、環境等に配慮した企業として、企業ブランドの向上が期待できます。

登録木材関連事業者になるまでのプロセス

あなたの会社が「登録木材関連事業者」になるには、どうしたらいいのでしょう。
登録を受けるまでのプロセスを紹介しましょう。

1 登録の準備

  • 申請する登録実施機関のHP等で申込み方法を確認して下さい。
  • 申込書、添付書類等の必要書類を登録実施機関のHPからダウンロードし、必要事項を記入して申込みの準備をして下さい。
  • 裏表紙に登録実施機関の一覧を掲載しています。お気軽にご相談下さい。
  • 2 申請

  • 申請書を添付資料とともにメール添付、郵送等指定の方法で登録実施機関に提出します(登録実施機関により手数料、支払時期等が異なりますのでご確認下さい)。
  • 申請が受理されると、登録申請(受理・不受理)通知書が送付されます。 不受理の場合は理由を記載して通知されます。
  • 3 事業者の審査

  • 登録実施機関が登録のための書類審査を行います。また、必要に応じて現地への訪問調査をする場合があります。
  • 審査が終了し、登録の可否が決定したら結果が通知されます。
  • 4 事業者の登録・公示

  • 審査に合格し、登録された事業者には登録証が交付されます。
  • 登録事業者であることが登録実施機関のHP等に公示されます。
  • 事業者は登録木材関係事業者の名称を、自社のHPやパンフレット等で自ら示すことができます。
  • 私たち、登録しました。

    クリーンウッド法の事業者登録をすると、どんなメリットを実感できるのでしょうか。 この頁では、実際に登録した事業者の方に、登録してよかった点などのお話を伺いました。

    「ニーズがあれば堂々と材料を提供でき、顧客との信頼関係につながります。」

    株式会社日亜パートナーズ
    代表取締役 羽根田崇さん

    登録木材関連事業者(第一種、第二種)

    木材製品の輸入・卸売りをする「株式会社日亜パートナーズ」では、インドネシア、マレーシア、アフリカ等からの木材を扱っています。同様に輸入材を扱う商社や大手問屋では、すでに登録を済ませていることがスタンダード。公共工事などを受注してから登録準備をするのではなく、早い段階で同業者と同じ土俵に立つことが求められました。

    納品書には必ず合法性の確認に関する記載とともに登録番号を載せ、顧客から要望があればすぐに合法性を証明する書類を発行することが可能です。「ニーズはまれでも、対応できるのとできないのとでは大きな差があります」。登録事業者であれば、堂々と材料を提供でき、顧客との信頼関係につながります。

    「森林を考えるときは、部分的にとらえるのではなく社会全体の向上が大切」というグローバルな視点からの想いも語ってくれた羽根田さん。合法伐採木材等の安心した売買は、自然環境保全への取り組みや、公正で平和な社会構築の達成などを目指すSDGsとも深く関わりがあります。国や政府のみならず企業など多様な主体の関わりによる発展が期待されます。

    取り扱っている主な木材製品
    ●角材、合板、単板積層材、集成材、フローリングなど
    ●輸入材100%(インドネシア、マレーシア、アフリカ等)



    「きちんとした木材を扱っている安心感で信頼度が上がったのを感じます。」

    株式会社ハルキ
    代表取締役 春木真一さん

    登録木材関連事業者(第一種、第二種)

    「株式会社ハルキ」は、自社敷地内に伐採可能な山林を持ち、道南スギ・トドマツを中心に、製材・建材のプレカット・集成材加工まで、一貫した生産・管理をしています。

    2019年に事業者登録をしてから、きちんとした木材を扱っているという安心感を与えられるので、顧客からの信頼度が上がったと感じているそうです。取引先の施工店との間で盗伐や乱伐の話題があがっても「うちはちゃんと登録して合法性を確認する業者だから違法な木材はないよ」と、はっきり示すことができるようになったといいます。株式会社ハルキは子どもたちの木育にも力を入れています。川上から川下まで一貫した管理をしていることを強みに、「今後は幅広くクリーンウッドのPRをしていく立場にあると考えています」との言葉に期待がふくらみます。

    取り扱っている主な木材製品
    ●ひき板、角材、合板、単板積層材、集成材、構造材、羽柄材、造作材、梁、柱など
    ●国産材約70%(うち、道産材95%)、外国産材約30%(北欧を中心にヨーロッパ諸国)



    「変化する世の中の動きに対応できるよういち早く登録しました。」

    佐藤木材工業株式会社(やまさ協同組合)
    総務部 管理営業課主任 福光匡さん

    登録木材関連事業者(第一種、第二種)

    北海道紋別市にある「佐藤木材工業株式会社」は、1932年の創業以来、地元の森林資源を背景に、げた・割りばし製造、製材、チップ生産などの事業を展開してきました。現在ではトドマツ間伐材製材工場、道産トドマツ・カラマツの集成材工場「やまさ協同組合」も操業しています。

    地元木材を100%扱っており、長年のつきあいが続く取引先ばかり。もともと違法木材が混ざることのない環境でしたが、世界的に環境問題への関心が高まる中で、オリンピックでは森林認証材など持続可能性に配慮した木材の調達基準があるなど、将来的に合法伐採木材等に対する消費者からの要望が増えることが予想されます。「登録をしたからといって、木材の強度や価格が変わることはありませんが、変化する世の中の動きにいつでも対応ができるよう、いち早く登録しました」。地道に積み重ねてきた事業の延長線上に当たり前のようにあったというクリーンウッド法への登録。これからも多くの事業者の登録が、日本の林業界全体の底上げにつながればと語ってくれました。

    取り扱っている主な木材製品
    ●丸太、ひき板、集成材、チップなど
    ●道産材100%

    登録のお問い合わせはこちらへどうぞ

    登録を検討されている木材関連事業者のみなさん、以下の登録実施機関にお問い合わせ下さい。

    公益財団法人日本合板検査会

    ●登録実施事務の対象
    対象事業:

      第一種木材関連事業・第二種木材関連事業
    事業の別:
      (1)木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業
      (2)木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業
      (3)木質バイオマスを用いた発電事業
    ●登録実施事務を行う事務所の所在地
    1.本部
     東京都港区西新橋3-13-3
    2.北海道検査所
     北海道札幌市白石区中央三条3-6-25
    3.東北検査所
     岩手県盛岡市みたけ1-5-49
    4.東京検査所
     埼玉県草加市谷塚2-11-33
    5.名古屋検査所
     愛知県名古屋市中村区烏森町6-117
    6.大阪検査所
     大阪府大阪市住之江区平林北2-2-8
    7.中国検査所
     島根県松江市学園1-9-8
    8.九州検査所
     福岡県北九州市門司区西海岸3-1-38
    ●問い合わせ先(電話番号)
    03-5776-2680
    http://www.jpic-ew.net/index.shtml

    公益財団法人日本住宅・木材技術センター

    ●登録実施事務の対象
    対象事業:

     第二種木材関連事業
    事業の別:
     (1)木材等の製造、加工、輸出又は販売をする事業
     ((2)に掲げる事業と密接に関わる事業に限る。)
     (2)木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業
    ●登録実施事務を行う事務所の所在地
    東京都江東区新砂3-4-2
    ●問い合わせ先(電話番号)
    03-5653-7662
    http://www.howtec.or.jp/

    一般財団法人日本ガス機器検査協会

    ●登録実施事務の対象
    対象事業:

     第一種木材関連事業・第二種木材関連事業
    事業の別:
     (1)木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業
     (2)木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業
     (3)木質バイオマスを用いた発電事業
    ●登録実施事務を行う事務所の所在地
    東京都港区赤坂1-4-10
    ●問い合わせ先(電話番号)
    03-3586-1686
    http://www.jia-page.or.jp/wood

    一般社団法人日本森林技術協会

    ●登録実施事務の対象
    対象事業:

     第一種木材関連事業・第二種木材関連事業
    事業の別:
     (1)木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業
     (2)木質バイオマスを用いた発電事業
     ※対象とする木材等の種類は木材とし、地域等は国産材とする。
     (ただし、品揃え等のため、取り扱う木材の量の過半が国産材である場合に限って
     南洋材及び北洋材以外の木材を取り扱う場合等は対象とする。)
    ●登録実施事務を行う事務所の所在地
    東京都千代田区六番町7
    ●問い合わせ先(電話番号)
    03-3261-9111
    又は
    03-3261-9112
    http://www.jafta.or.jp/contents/home/

    一般財団法人建材試験センター

    ●登録実施事務の対象
    対象事業:

     第一種木材関連事業・第二種木材関連事業
    事業の別:
     (1)木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業
     (2)木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業
     (3)木質バイオマスを用いた発電事業
    ●登録実施事務を行う事務所の所在地
    東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 JL日本橋ビル
    ●問い合わせ先(電話番号)
    03-3808-1124
    http://www.jtccm.or.jp/

    一般社団法人北海道林産物検査会

    ●登録実施事務の対象
    対象事業:

     第一種木材関連事業・第二種木材関連事業
     (北海道内に本社を有する者が行うものに限る。)
    事業の別:
     (1)木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業
     (2)木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業
     (3)木質バイオマスを用いた発電事業
    ●登録実施事務を行う事務所の所在地
    北海道札幌市中央区北4条西5-1
    ●問い合わせ先(電話番号)
    011-251-7830
    http://hokurinken.jp/

    クリーンウッドナビ(林野庁ホームページ) http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/
    一般社団法人 全国木材組合連合会
    〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル6階
    TEL.03-3580-3215 FAX.03-3580-3226
    http://www.zenmoku.jp/
    このパンフレットは、林野庁補助事業により作成しました。
    令和3年発行