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「合法証明木材等に関する国際シンポジウム2010(仮称)」の
業務委託事業者の募集について

第1 趣旨

我が国の違法伐採問題への取り組みへの理解を深めるとともに、海外での取り組み状況等に関する情報交換を行うため、わが国への木材輸出国の輸出業関係者、わが国の木材輸入関係者、その他をパネリストとして、国際シンポジウムを開催する。

このイベントの実施に当たり、業務委託事業の応募者を募集する。

第2 事業の概要

会議の開催

平成22年12月10日および11日、都内において「合法証明木材等に関する国際シンポジウム2010(International Symposium on Legally Verified Wood 2010)」(主催:社団法人全国木材組合連合会及び一般社団法人全国木材検査・研究協会)を開催する。(別紙1 実施計画素案【PDF】)

受託事業者は、会議運営に際し、社団法人全国木材組合連合会及び一般社団法人全国木材検査・研究協会と委託契約を結び、本会議の事前準備、会議期間中及び会議終了後の処理として、具体的には次に挙げる業務を行うこととする。

事前準備
  • 参加者および国内支援担当者との連絡調整
  • スタッフ・通訳・機材の確保
  • 会場との連絡調整
  • 配布資料の作成
  • 海外の出席者との連絡
会議期間
  • 会議運営の人員配置
  • 会議の進行管理
  • 受付・登録、資料の配布
  • 通訳調整、機材調整
  • パネル展示・管理
終了後処理 報告書作成・納品
(別紙2 合法証明木材等に関する国際シンポジウム2010運営実施業務内容参照【PDF】)

第3 応募資格

事業企画書の提案・公募に応募できる者は、次の1及び2の双方に該当する者とする。

1 対象者
民間企業、独立行政法人、認可法人及び民間団体(公益法人を含む。)
2 参加資格
次の各号のすべてに該当する者
  • (1) 事業の企画立案並びに実施に必要な能力を有していること。
  • (2) 事業に係る経理事務の的確な処理体制を有していること。
  • (3) 過去に同様のイベント、会議の運営、広報の業務について実績があること。

第4 応募手続

1 募集期間
平成22年10月18日(月)から10月25日(月)正午までの8日間
2 応募の方法等
本事業への応募は、1の期間内に以下の書類を4部(正1部、副3部、ただし(1)は1部)提出すること。(郵送は可とするが、1の期間内必着のこと。)
  • (1)事業企画書(案)提出の文書(様式 別紙3【WORD】)
  • (2)事業企画書(案)(様式任意)
  • (3)積算内訳(様式任意)
  • (4)過去に類似事業の実績があれば、これに関する資料(様式任意)
  • (5)その他参考となる資

第5 説明会の開催

本事業に関する説明会を次のとおり開催する。

日時:平成22年10月20日(水)11:00〜12:00
場所:社団法人全国木材組合連合会会議室

第6 事業企画提案会の開催

1 事業企画に関する提案会(以下「提案会」という。)を社団法人全国木材組合連合会及び一般社団法人全国木材検査・研究協会において開催することとし、開催日時等は第4の2の「事業企画書」の提出があった者に対し、後日連絡することとする。
 なお、各社の提案時間は1社につき30分間以内とし、提案会における説明は、原則として第4の2の「事業企画書」に記載した担当者が行うこと。
2 事業企画書(案)の取扱い
  • (1) 提出された事業企画書(案)は返却しない。
  • (2) 事業企画書(案)は本要領の採点及び審査以外には無断で使用しない。
  • (3) 委託契約後、同事業で取得した著作権については、社団法人全国木材組合連合会及び一般社団法人全国木材検査・研究協会が継承するものとする。

第7 事業企画書(案)の採点・採択等

1 事業企画書(案)の審査を行うため、「事業企画書審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会による審査の結果、得点の最上位の者(最上位の者が複数ある場合は、その中から審査委員会が採択した者)を委託契約予定者として採択することとする。
 ただし、委託契約予定者から事業企画採択辞退届(様式任意)の提出があった場合は、得点が次に高かった者を委託契約予定者とすることができる。

3 審査の結果は、提案会実施後、1週間以内に参加者に通知する。

第8 事業実施期間

委託契約締結の日から平成23年2月28日までとする。

第9 契約

1 契約の額
委託契約限度額は、4.5百万円(消費税及び地方消費税込み)以内とする。
なお、予算上の制約から、年度の途中において委託契約の額を減額する場合がある。
2 契約の締結
本事業に係る契約は、委託契約予定者と委託契約の協議が調い次第、締結する。
ただし、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができないこともある。

第10 実績報告

委託契約者は、委託事業が終了したときは実績報告書(契約締結時に別途指示する様式による)を提出しなければならない。

第11 応募・照会等窓口

  • 〒100−0014
  • 東京都千代田区永田町2−4−3 永田町ビル6F
  • 社団法人全国木材組合連合会・一般社団法人全国木材検査研究協会
  • 電話:03(3580)3215  FAX:03(3580)3226
  • メール info@goho-wood.jp
  • 担当者:藤原、佐々木、若園、加藤