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木材流通・製材・加工業者の皆さんへ
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木材流通・製材・加工業者の皆さんへ
Q.60 MDFなどに突き板などを貼る製品は、合法性の証明が必要か。
Q.62 古材は合法性の証明が必要か。
Q.63 グリーン購入法の基本方針に「品目及び判断の基準等」とあるが、木材関係の品目は何か。その見直しは行われるか。
Q.65 3方法をミックスした場合は合法証明材といえるのか。例えば、海外のサプライヤーが森林認証を取得して製品を供給し、流通業者が団体認定を取得した場合は。
Q.66 実際に団体認定を取得したが、どうやって証明を行えばよいのか。
Q.67 建材メーカーが床材、階段材、窓枠、室内ドアなどを生産・販売する場合、床メーカーで構成する団体からの認定で他品目の証明を行えるのか。
Q.71 国や独立行政法人は、グリーン購入で調達したものの合法性の確認を納入後に全ての物品等について行うのか。
Q.72 グリーン購入法に規定されている品目で、仮にある業者が証明書を偽造した場合はどんな罰則があるのか。
Q.73 合法証明を行うA社の納入元が仮に偽造等を行った場合、A社の責任が問われるのか。
Q.74 購入した製品について購入者自らがそれまでの証明の裏付けを行う必要があるのか。
Q.75 モデルケースとして以下の場合に、各業者はどうやって合法証明に取り組むべきか。モデルケース:マレーシア産丸太を国内合板メーカーがA商社から購入し、合板を製造。2次加工メーカー(認定事業者)がその合板とB商社(認定事業者)から購入した中国産ナラ単板で天然ツキ板化粧合板を製造。1次問屋(認定事業者)、2次問屋(認定事業者)を経て、内装業者(認定を受けていない)が政府に直接納入した。
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