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森林所有者・素材生産者の皆さんへ
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質問項目をクリックすると、それぞれの回答を見ることができます。
森林所有者・素材生産者の皆さんへ
Q.5 いつから政府調達において合法性証明をもとめるようになるのか。
Q.6 政府調達とはどの機関が行う調達をいうのか。
Q.7 調達の対象は、合法性、持続可能性の両方が満たされたものなのか。
Q.8 長期に保有している木材、木材製品(在庫)についてはどのような扱いになるのか。
Q.9 原木の生産される国又は地域における森林に関する法令とは具体的にどのようなものなのか。
Q.10 持続可能な森林経営が営まれている森林とは具体的にどのような森林なのか。
Q.11 森林認証制度には具体的にどのようなものがあるのか。
Q.12 すべての森林認証制度が合法性、持続可能性を満足しているのか。
Q.13 分別管理は具体的にどのようにすればよいのか。
Q.14 このガイドラインは国内、海外を問わず適用されるのか。
Q.15 このガイドラインに示された証明方法以外は認められないのか。
Q.16 それぞれの木材の原産地を明らかにする必要があるのか。
Q.17 森林認証を受けた森林から産出された木材が、CoC認証を取得した事業体を通じて納入される場合は、これら事業体はどのように証明すればよいのか。
Q.18 CoC認証を取得していない事業体が認証マークの押印された木材製品を取り扱った場合、合法性等の証明はどのようになるのか。
Q.19 どのような「団体」が事業者の認定を行うことができるのか。
Q.20 「自主的行動規範」には具体的にどのようなことを定めるのか。
Q.21 事業者の「認定等を行う仕組み」とは具体的にはどのようなものか。
Q.22 団体はどのような情報を、どのように公表すればよいのか。
Q.24 森林所有者についても団体認定の必要があるのか。
Q.26 「証明に必要な事項を納品書等に記載することで証明書に代えることができる」とあるが具体的にはどのようにすればよいのか。
Q.31 「一定期間保管」とは具体的には何年なのか。
Q.33 ガイドラインの見直しはいつ行うのか。
Q.35 グリーン購入法の基本方針において、平成18年3月31日時点で在庫品であったものについては、合法証明の必要はないとしているが、3月31日以前に販売契約を締結している立木についても、在庫品として位置づければ合法証明の必要はないのか。
Q.36 森林以外の伐採届等を必要としない立木の合法証明はどのようにするのか。(住宅地のケヤキなど)
Q.37 ガイドラインで示された3つの証明手法をミックスしての証明も認められるのか。
Q.38 間伐材は合法証明する必要はあるのか。また、間伐材と主伐の区別はどうやって裏付けるのか。
Q.39 間伐材と合法木材を区分して流通させなければならないのか。(区分すると大変な労力、事務量になるので、全て合法証明とならざるを得ない。)
Q.40 3月31日時点の在庫材と合法木材を納入するまで区分して流通させなければならないのか。(区分すると大変な労力、事務量になる。複合製品もある。)
Q.41 いかなる団体にも所属していない業者はどう対応すべきか。
Q.45 森林所有者が自分で伐採した原木を販売するときに合法性を証明するためには、森林所有者は団体認定を取得する必要があるか。
Q.46 3手法のミックスの場合の個別企業の取組による証明については、伐採から納入段階までの流通経路を把握する必要があるのか。例えば、個別企業独自の取組を行っている企業(A)が、団体認定方式による証明材のみを取り扱っているのであれば、これら認定事業者だけを把握していればいいのではないか。
Q.49 間伐材や端材、建築解体材を原料とする場合、合法性の証明なしでも「判断の基準」を満たすということか。間伐材や端材を使用していると言う証明は必要ないのか。(庭木の伐採同様、メーカーが一筆書く方式でよいのか)
Q.59 合法性の証明をするのに第三者の認証は必ず必要か。チップ、木粉など原産地(伐採証明)がロット毎に把握できにくいものがある。
Q.65 3方法をミックスした場合は合法証明材といえるのか。例えば、海外のサプライヤーが森林認証を取得して製品を供給し、流通業者が団体認定を取得した場合は。
Q.66 実際に団体認定を取得したが、どうやって証明を行えばよいのか。
Q.70 国産材(民有林および国有林)の伐採許可書はだれがどうやって発行するのか。
Q.72 グリーン購入法に規定されている品目で、仮にある業者が証明書を偽造した場合はどんな罰則があるのか。
Q.80 保安林を伐採する場合合法性を証明するにはどのような書類がいるのか?
Q.81 保安林以外で、森林施業計画を立てている場合は、どのように合法性を証明したらよいか?
Q.82 保安林以外で、森林施業計画を立てていない場合は、どのように合法性を証明したらよいのか?
Q.83 林地開発許可を得て伐採する場合など、森林法上の届け出が不必要な場合は、どのように合法性を証明したらよいのか?
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