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政府調達に関する事項
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政府調達に関する事項
Q.5 いつから政府調達において合法性証明をもとめるようになるのか。
Q.6 政府調達とはどの機関が行う調達をいうのか。
Q.7 調達の対象は、合法性、持続可能性の両方が満たされたものなのか。
Q.8 長期に保有している木材、木材製品(在庫)についてはどのような扱いになるのか。
Q.34 グリーン購入法の基準では、例えば製材では(1)間伐材、林地残材又は小径木
(2)1以外の場合は合法材であること、とあるが、間伐材製材と主伐の合法証明材が同時に並ぶなら、間伐製品を優先して調達するのか。
Q.35 グリーン購入法の基本方針において、平成18年3月31日時点で在庫品であったものについては、合法証明の必要はないとしているが、3月31日以前に販売契約を締結している立木についても、在庫品として位置づければ合法証明の必要はないのか。
Q.78 地方公共団体ではどのような扱いになるのか。
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