森林認証木材が証明書にミックスとか○○パーセントなど、分別管理していないと思われる記載がある場合でも合法性、持続可能性を証明したことになるのか。
合板、パーティクルボード、紙などの製品では、FSC製品のマークや伝票にFSCmixed、FSC−recycledなどと記載される例があり、またPEFCでもパーセンテージ表示で記載されている場合があります。この場合、当該認証木材とそれ以外の木材が分別されず製品に混ざっていることを示しています。ただし、SGEC、FSC、PEFCの場合、認証木材であることを表示する条件として、混入する認証木材以外の木材についても一定の管理下におき、少なくとも合法性は確認されたものであることを要求しています。よって、森林認証木材の分別管理がなされていなくても、上記の制度の場合は(持続可能性は別にして)合法性は確保されていると言えるでしょう。その他の森林認証制度場合は、そのことを確認してください。