平成21年度からグリーン購入法の基本方針の変更があり、木材に関連ある事項としてコピー用紙の判断基準が従前古紙百パーセントが条件となっていたものが30パーセントは間伐材パルプなど一定の基準を満たすパルプの混入が認められることとなったのに応じて、別添 のとおり「間伐材チップの確認のためのガイドライン」について林野庁から通知がありました。
本ガイドラインは、合法証明制度と同じく間伐材由来であることの証明を、各事業体の分別管理を前提に、山元から連鎖させるものにより証明を行うとし、その証明の信頼性を担保するために、①業界団体の認定を受けて間伐材証明を行う場合、②個別企業が独自にシステムを構築して証明を行う場合の二つの場合を規定しています。
各団体の中で会員が本ガイドラインに沿った証明に取り組まれることが想定される場合、本ガイドラインに基づき、間伐材チップの確認に関する行動規範および事業者認定実施要領を作成するなど、下記の資料4を参考に対応する必要があります。なお、その場合、体制の整備に当たっては独自に間伐材の認定体制を整備するか、合法木材の認定体制を一部変更して間伐材供給事業者認定ができるようにする方法の二つが想定されます。資料4にはそれぞれの場合のひな形を添付していますので、参考にして下さい。
4−1 | 間伐材チップの確認に関する○○木材組合(連合会)行動規範(案) 【約64KB】 |
間伐材チップの確認に関する○○木材組合(連合会)行動規範(案) 【約203KB】 | |
(別に制度を作る場合) | |
4−2 | 合法性・持続可能性の証明および間伐材証明に係る事業者認定実施要領(案) 【約83KB】 |
合法性・持続可能性の証明および間伐材証明に係る事業者認定実施要領(案) 【約204KB】 | |
(合法木材証明の制度に間伐材証明を加える場合) |